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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養に関するお知らせ

いつも当院をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

厚生労働省からの指示で、令和6年10月より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬剤において、患者様ご自身で先発医薬品の処方を希望される場合、薬剤の代金に同省が定める追加料金がかかるようになりました。

詳細は厚生労働省が公開したこちらの説明をご参照ください。
※制度に関するご質問やお薬代の料金計算などは当院では承れませんので、ご了承ください。

当院は、特に理由がない限り、処方箋に先発品限定・後発品限定の制限はつけず、選択できるものは患者様から薬局に希望をお伝えいただく方針としておりますので、よろしくお願いいたします。

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