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皮膚科特定疾患指導管理料について

当院では、厚生労働省が定める皮膚科の特定疾患に対して、 医師が計画的な医学管理を継続して行い、療養上必要な指導を行った場合に、 月1回に限り皮膚科特定疾患指導管理料を算定することがあります。

対象となる主な疾患は、以下の通りです。

区分 対象疾患
皮膚科特定疾患指導管理料Ⅰ 天疱瘡、類天疱瘡、エリテマトーデス、紅皮症、尋常性乾癬、 掌蹠膿疱症、先天性魚鱗癬、類乾癬、扁平苔癬、 結節性痒疹、その他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のもの)
皮膚科特定疾患指導管理料Ⅱ 帯状疱疹、じんま疹、アトピー性皮膚炎、尋常性白斑、 円形脱毛症、脂漏性皮膚炎

アトピー性皮膚炎については、16歳以上で外用療法を必要とする場合が対象です。

また、当院では、患者様の状態に応じて、 28日以上の長期処方またはリフィル処方箋の交付に対応しております。 長期処方やリフィル処方箋の交付が可能かどうかは、 病状、服薬状況、副作用の有無、通院状況、診察や検査の必要性などを踏まえて、 医師が個別に判断いたします。

ご希望がある場合は、診察時に医師へご相談ください。

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